節税対策がちょっとした工夫で実行できる自動車にまつわる税金とは?
ふじみ野市、川越市、富士見市などは車社会ですね。
実際、自動車で移動するのにカーナビは必需品です。
そのカーナビを購入するタイミングによって、税金の金額は変わってきます。
そんなカーナビなどの自動車にまつわる税金について紹介します。
■カーナビを自動車と同時に購入した場合は?
自動車とカーナビを同時に購入して、
登録すると税金を計算する上では一体と見られます。
たとえば、営業車本体100万円、カーナビ’30万円なら
130万円が固定資産となります。
営業車の場合、耐用年数という税法で定めた使用可能期間6年にわたって、
分割して経費に落とすことになります。
Contents
自動車の購入した後にカーナビを取り付けた場合は?
(1)原則
カーナビを取り付ければ自動車の使用価値は高まりますね。
そのような場合は、固定資産にプラスして、その自動車と同じ耐用年数にわたって、
分割して経費に落とすことになります。
(2)特例
カーナビのように自動車の使用価値を高める場合でも、
20万円未満なら購入した年度に一括で経費に落とすことができます。
カーナビを自動車の購入後に取り付けたほうが節税対策には有利です。
でも、法人税などの所得金額を圧縮する以外にも、
自動車にまつわる節税は他にもあります。
節税対策をトータルで考えてほしい想いで紹介します。
カーナビの価格に課税される自動車取得税とは?
(1)自動車と同時に購入した場合
自動車取得税=自動車の購入価格×3%
自動車と同時に購入すると、本体価格にプラスして課税対象になります。
(2)カーナビを後から取り付けた場合
自動車の購入価格にならないため、「カーナビの価格×3%」分の自動車取得税が節税できます。
自動車税の節税対策
自動車税は登録した月の翌月から課税されます。
そのために、自動車を購入するなら月末よりも月初めのほうが自動車税は1か月間免除されます。
軽自動車税の節税対策
自動車税と違って、毎年4月1日時点に登録されている軽自動車に対して1年分の軽自動車税が課税されます。よって、4月2日以降に登録すれば、翌年まで軽自動車税は免除されます。
まとめ
経営するためには自動車は欠かせませんね。
その自動車にまつわる税金は法人税だけなく、
自動車取得税など多岐にわたります。
本体の購入するタイミングはもちろん、
カーナビを後から取り付けるだけでも節税対策になります。
ちょっとした工夫で、簡単に実行できるのではないでしょうか。
★成功に一歩前進するためのマインド
ちょっとした工夫で節税対策は可能です。所得金額を圧縮する以外にもいろいろな方法があります。節税対策はトータルで考えましょう。
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