年末調整、所得控除の意外な盲点とは?
せっかく所得控除を受ける権利があるのに、
その恩恵を年末調整の段階で放棄する人がいます。
具体的には次のとおりです。
①障害者控除
②寡婦(夫)控除
③特定扶養控除
④老人扶養控除
上記項目の共通点は通常の所得控除に
プラスアルファされて所得金額から差し引かれる点です。
ここで間違える!こんなに細かい所得控除の話
それでは、それぞれの所得控除の概要と間違えるポイントをお伝えします。
①障害者控除
文字どおり、障害がある場合に適用されます。
ところが、本人が年末調整の担当者に伝えないケースが多いです。
所得控除される金額は次のとおりになります。
・通常障害者27万円
・特別障害者40万円
・同居特別障害者75万円
※特別障害者とは、障害の程度が重度であると判定された場合
②寡婦(夫)控除
結婚した本人が死別または離婚した場合に適用できます。
とうことで、独身の理由を聞かなければ分かりません。
したがって見落としやすい項目です。
所得控除される金額は次のとおりになります。
・寡婦(夫)控除27万円
・特別寡婦控除40万円(女性の特権です)
③特定扶養控除
毎年12月31日時点で扶養親族が
19歳以上23歳未満の場合に適用できる優遇税制です。
しかし、それに気づかないケースがあります。
その所得控除の差は以下のとおりです。
扶養控除38万円→特定扶養控除63万円(差額25万円)
④老人扶養控除
同じ70歳以上の扶養親族でも直系尊属に適用される制度です。
実際に実父・母の確認を見逃すケースはよくあります。
その差は次のとおりです。
通常の老人扶養控除48万円→直系尊属の老人扶養控除58万円(差額10万円)
このように細かい内容なので、計算ミスを誘発します。
計算ミスを防ぐために実務で必要なことは何か?
では、どのようにしてミスを防げばよいのでしょうか。
それぞれの項目別にポイントがあります。
①障害者控除
障害者には優遇税制があることをアナウンスして、
自発的に申告しやすい環境作りが大切です。
②寡婦(夫)控除・老人扶養控除
従業員に独身の理由を、
70歳以上の扶養親族には実父・母などの直系尊属か
どうかヒヤリングして確認しましょう。
③特定扶養控除
扶養親族の生年月日から年末調整の担当者が
目視で判断しようとすると、チェック漏れが発生しやすいです。
それを防ぐためには給与計算ソフトに情報登録して、
自動判定する仕組み作りが大切になります。
上記の所得控除の適用を受けるためには、
制度を知らなければ恩恵を受けることがありません。
つまり、従業員の情報から読み取れるかどうかがポイントになります・
★成功に一歩前進するためのマインド
従業員の情報から所得控除をプラスアルファで受けるため
には何重のフィルターをかけましょう。そのためには気づく力が必要です。
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