開業1年目の飲食店オーナーの特権、損益通算とは何か?
飲食店に参入するのは他の業種より簡単なのは有名ですね。
少なくても美容室を開業するように、
美容師免許のような国家資格は必要ありません。
調理師免許はありますが、
資格を取得しなくても開業することはできます。
その飲食店をオープンするハードルの低さは志木市が証明しています。
平成27年中に朝霞保健所に飲食店開業を届け出た件数は60店です。
しかし、競争相手が多いので、
飲食店のオーナーが生き残るのは簡単ではありません。
少なくても、会社を退職してから軌道に
乗るまでは辛抱が必要になるでしょう。
飲食店が赤字なら確定申告をしないと損する
そこで、飲食店の開業1年目に特化した確定申告のやり方を説明します。
最も多い3月退職を例にしましょう。
所得金額は2種類あるいは3種類存在します。
それぞれの種類によって確定申告のやり方が違ってきます。
①給与所得
3月退職した会社から源泉徴収票を受け取りましょう。
そこに記載されている年収・社会保険料・源泉所得税などの金額を記載しましょう。
②事業所得
飲食店を開業してからの所得金額です。
詳細については別のブログをご覧下さい。
開業1年目の特徴は、赤字になる可能性がある点です。
飲食店の存在が知りわたるまで時間がかかるのは仕方ありませんね。
そこで、大切なのは赤字の金額が給与所得と相殺できることです。
それによって、節税ができます。これを損益通算といいます。
また、青色申告の場合は相殺しきれない赤字分は
3年間繰り越すことができます。
つまり、来年以降の所得金額から差し引けるので、
節税効果があります。
③退職所得
退職金が支給されたときの所得です。
基本的に会社で処理してくれるので、退職所得の確定申告は必要ありません。
赤字の場合、どう生計を立てているの?
開業1年目の飲食店オーナーが確定申告で
損益通算したときに注意すべき点は、
その年の生計について税務署が目を光らせる点です。
オーナー自身には貯金を食いつぶしたため、
退職金をつぎ込んだため、金融機関から
借金をしたためなどの原因は分かりきっていますが、
外部に分かるかどうかは別問題。
贈与されたと疑われると贈与税の課税対象過度かもチェックします。
税務署は生計について疑問を持てば、調べなければならない立場なのです。
そのような疑問を解消するために、
損益通算をしたときはどう生計を立てていたのかを
確定申告書の盛り込むことをオススメします。
実際に説明するときは決算書の記載方法に工夫が必要になります。
たとえば、貸借対照表に貯金した金額を事業資金として
記載することなどの方法があります。
確定申告は1年間事業の結果報告なので、
状況に応じて是申告書の記載方法を工夫することは求められます。
★成功に一歩前進するためのマインド
開業1年目で赤字なのは当たり前。来年以降で負けた分を取り戻せば大丈夫です。
その前に赤字なのにどう生計を立てていたのか説明することが大切です。
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