学生の特権である勤労学生控除を年末調整で忘れないようにしましょう
川越市は国際性に富んでいますね。
東京国際大学の学生数から見ても明らかです。
・全体の学生数 約6,000人(うち留学生は約730人)
しかも、約50か国から学びに来ています。
これだけ川越市に人数が多いと、
飲食店でアルバイトをする日本人学生
と留学生が入り交じってもおかしくありませんね。
そこで、雇い主の飲食店経営者は
年末調整での学生だけに適用される
取り扱いに気を付ける必要があります。
それは何でしょうか??
そもそも勤労学生控除とは何か??
学生とそうでないアルバイトの年末調整での取り扱いの違いは
・勤労学生控除
で所得控除ができるかどうかです。
・学生はOK
・学生でないアルバイトはNG
勤労学生控除とは年収が1,030,000円を超えて、
1,300,000円以下の学生アルバイトに適用されます。
所得控除の金額は次のとおりです。
・所得税は270,000円
・住民税は260,000円
したがって、同じ飲食店で働いていても学生と学生でないアルバイトの税金には差がでます。
①所得税
270,000円×5%=13,500円
②住民税
270,000円×5%=26,000円
③合計
13,500円+26,000円=39,500円
結構、大きい金額の差ではありませんか。
しかし、年収130万円以下の学生なら誰でも
勤労学生控除の恩恵を受けられるわけではありません。
ちゃんと条件があるんです。
ということで、勤労学生控除を受けられる条件を紹介しましょう。
①大学生、短大生、専門学校生など
※日本語学校は勤労学生控除の範囲から除かれます。
②次のような人
・日本国籍を持つ学生
・日本に滞在した期間が1年以上の留学生
・留学期間が1年以上を見込まれる留学生
③専門学校生は次の条件を満たすこと
・年間の授業時間が800時間以上
(夜間通学の場合は年間450時間以上で、トータル800時間以上)
・修学期間が1年以上
④勤労学生控除の対象になる学校であることを証明書の写しが必要であること
特に専門学校生は、在籍しているだけでは受けられません。
キチンと学校で勉強している人が勤労学生控除の対象なんです。
年末調整をする上で大切なことはたったひとつ
それは飲食店経営者が勤労学生控除の対象であること
に気づけるかどうかなんです。
反対に所得控除を忘れるとちょっと酷な話。
学生にとって、勤労学生控除の適用することで
39,500円節税できることはメリットが大きいですね。
このように次世代を担う学生に対して、
国は勤労学生控除という所得控除の制度
でバックアップしているんです。
飲食店で働く学生アルバイトの年末調整の計算を間違えないようにしましょう。
★成功に一歩前進するためのマインド
勤労学生控除の適用が受けられるポイントは飲食店経営者しだいです。
何よりも対象者であることの気づきが大切なんですね。
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