青色申告は帳簿作成がゴール??
確定申告といえば青色申告ですね。
当然、富士見市にある青色申告会(正式名称:富士見市商工会青色申告部会)でも、
帳簿の記帳方法の指導に力を入れています。
しかし、青色申告の条件に合った帳簿作成がゴールではありません。
実際に帳簿作成をゴールと勘違いした個人事業主が
税務調査で調査官を怒らせました。
電子帳簿保存法の適用を受けていないのに、
帳簿をプリントアウトしていませんでした。
紙媒体で書類を保存するルールを無視したために起きたことです。
青色申告の条件である書類を保存するルールとは?
それでは、青色申告の条件を満たすためには
どのような書類を何年間保存すればよいのでしょうか。
具体的な書類と保存期間は次のとおりです。
①仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、固定資産台帳などの帳簿・・・7年
②青色申告決算書、たな卸表などの決算書類・・・7年
③領収書、預金通帳などの現金預金取引に関する書類・・・原則7年
④請求書、見積書、契約書、納品書、送り状などの書類・・・7年
要するに会計ソフトにキチンとデータが残っているだけは
青色申告の条件を満たしたことにならないんです。
逆に税務調査のときに、書類を調査官に提示できないとき
は青色申告の取り消し処分を受けても文句は言えません。
青色申告の取り消し処分を受けるとこんなに損する
もし青色申告の取り消し処分をうけるとどうなるのでしょうか。
結論からいえば、処分後から1年間は青色申告の再申請はできません。
その影響を具体例で説明しましょう。
例)平成28年11月15日に青色申告の取り消し処分を受けた場合
①手続面
再申請できるのは平成29年11月15日からです。
したがって、青色申告で確定申告ができる最短の年は
平成30年からになります。
理由は平成29年に青色申告を受けるための提出期限は
その年の3月15日。再申請できるタイミングより前ですよね。
②税金の計算面
次の特典が受けられません。
- 青色申告特別控除65万円が受けられません。
- 30万円未満の固定資産を一括経費に落とせません。
- 青色申告専従者給与が受けられません。配偶者に支払った給料が年間500万円なら、
- 白色申告で認められている86万円との差額の414万円が否認されます。
平成25年の青色申告が取り消された場合、
平成28年までの4年間に遡って所得金額を増額に修正しなければなりません。
このように青色申告のゴールは書類の保存です。
ところが、個人事業主にとって帳簿作成に精一杯なのも事実です。
むしろ、本業に専念したいのが本音なのではないでしょうか。
成功に一歩前進するためのマインド
本業に専念して時間単価をアップさせるのが事業の王道。
青色申告で確定申告をするときに時給に換算した金額が
ダウンしないように注意しましょう。
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