マイナンバー入手!それが平成28年分年末調整の独特の業務。
美容院を開業すれば、スタイリストや
レセプションなどの従業員が必要になります。
外注形式を除けば、給料を支払わなければなりません。
そして、年末調整とは切っても切り離せないのです。
その業務をスムーズに行うためには、次の書類が必要になります。
・平成28年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
年末調整のタイムスケジュールとは?
それでは、年末調整で従業員の還付金額の計算を
するまでのタイムスケジュールと書類作成の注意点をお伝えします。
①年始または入社したとき
平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらいましょう。
そのときにマイナンバーの記入漏れは厳禁です。また、印鑑が必要になります。
②給料を支払ったとき
平成28年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
に給料・天引きした社会保険料と源泉所得税を記入しましょう。
③各種支払証明書を入手したとき・配偶者の年収を把握したとき
次の場合は平成28年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書に、必要な情報を記入しましょう。
・保険会社から保険料控除に必要な支払証明書、日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を入手した場合
・配偶者の年収が103万円超、141万円未満の場合
④提出した平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の内容に変化があるとき
今年になって配偶者・扶養家族の年収が103万円を超えた場合などには、
所得控除の対象からはずすために訂正が必要です。
反対に離婚したとき、本人か扶養家族が障がい者になったときにも、
書き加えるケースがあります。
廃棄をゴールにマイナンバーの管理をしよう!
上記のタイムスケジュールで今年だけのイベントがあります。
それはマイナンバーを平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
に記載することです。
それによって、平成29年分からについては記入欄
があっても空欄にすることが認められます。
重要な個人情報を会社が管理する手間を省くためです。
マイナンバーの管理はいままでと根本的に異なります。
それは保存期間を過ぎたら書類を破棄しなければならない点です。
具体的にはマイナンバーを記入した平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は
7年間保存したら処分しなければなりません。
しかし、7年先のことを覚えていられますか。
現実的には従業員の情報をソフトに登録して、
破棄する時期をコンピュータに判断させるのが無難です。
★成功に一歩前進するためのマインド
マイナンバーは従業員の大切な個人情報です。
管理するためにコンピュータの機能を最大限に活用しましょう。
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