罰則規定あり!年末調整から法定調書作成までの一連の業務とは?
飲食店を経営している以上は、
給料をもらっている従業員の年間所得税の計算
を年末調整によって店が代行して、
天引きした源泉所得税を精算します。
・源泉所得税>年間所得税・・・税金の還付
・源泉所得税<年間所得税・・・税金の追加徴収
だが、年末調整は源泉所得税の精算と
その後の納付で終わるわけではありません。
法定調書を作成して、1月31日までに
税務署へ提出する必要があります。
その提出対象の中には、
年末調整で作成した源泉徴収票が含まれているのです。
年末調整の計算結果を税務署へ提出しなければならないケースとは?
実際に源泉徴収票を税務署へ提出する対象者の次のとおりです。
①年末調整をした人
・役員は年収150万円を超える場合
・従業員は年収500万円を超える場合
②年末調整をしなかった人
・年収2000万を超える場合(税法上、年末調整が認められていません)
・扶養控除等申告書を提出しなかった人・できない人は年収50万円を超える場合
上記の従業員の源泉徴収票を提出させる目的は、
税務署が把握するだけではありません。
下記の法定調書合計表に税理士の署名欄があるのと実は関係します。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/000601/pdf/07-2.pdf
法定調書の税務調査に税務署がやってきた!
「えっ、どうして」
ある会社の経理担当者の第一声です。
なんと、税務署から法定調書の税務調査の連絡がきました。
確定申告を調べるならまだしも・・・。
その経理担当者は法定調書を税務調査できる根拠を聞きます。
すると税務署から次のような回答が返って来ました。
「国税通則法に、ちゃんと税務調査できることが書いてあります」
確かに条文にも記載されています。
しかも、1月31日までに税務署へ申告しない場合、
ウソの内容を記載した場合には
「懲役1年以内または罰金50万円以下」
の罰則があるのです。
実際に法定調書の税務調査が行われました。
調べるポイントは絞られています。
確定申告の場合と違って、
法定調書に記載されている支払金額
と源泉所得税が正しいかどうかしかチェックしません。
税務署はその会社に追徴課税を課すことはありませんが、
法定調書を提出する対象者の税金が正しく申告されてい
るかどうかの裏づける調査です。
だから、調査官は真剣にならざるを得ません。
以上のような理由で、
法定調書合計表には税理士の署名欄が設けられているのです。
もし、税務署に提出した源泉徴収票の金額に誤りがあれば、
その履歴は記録されます。
その法定調書は給料を支払った人だけではありません。
店舗の家賃なども提出が義務付けられています。
それだけ、年末調整から法定調書の作成までの業務は責任が重たいのです。
★成功するために一歩前進するためのマインド
年末調査の計算結果は税務調査の対象になります。
間違えると税務署の履歴に残るので、注意しましょう。
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