【飲食店の棚卸し】居酒屋のお酒はどう棚卸しするの?
志木市にも飲食店はたくさんあります。
居酒屋、ファミレス、ラーメン屋など業態はさまざま。
取り扱う食材の種類も多岐にわたりますが、
個人事業主が確定申告をするときに忘れていけないのはドリンクです。
アルコール類、ソフトドリンクを取り扱っていない
飲食店のほうが少ないでしょう。
メニュー表にドリンク名が書いてあれば、
年末に棚卸しをして所得金額にプラスする必要があります。
今回はドリンクの棚卸しのやり方について説明します。
「仕入単価×数量」が棚卸しの基本だか・・・それだけでは通用しない
さて、確定申告でドリンクの棚卸しは種類別に
本数を数えるところから始めます。
種類とはアルコール類なら日本酒でも銘柄別に分けるのが基本です。
さらに瓶ビールのように、大中小の複数のサイズがある場合は別々にします。
そのドリンクの仕入単価(売上原価)は税務署に届出をした方法で計算します。
そして、棚卸しで所得金額にプラスするのは次の金額の合計です。
・種類別の仕入単価(売上原価)×数量
すべてのドリンクが満タンの場合なら、
この計算方法で問題ないです。
しかし、すべてが満タンなケースのほうが少ないのではないでしょうか。
たとえば、日本酒の一升瓶のうち、
半分ぐらい残っていても廃棄処分しませんよね。
よって、棚卸しの対象になります。
そこで、問題になるのは棚卸しの金額の計算方法です。
満タンの場合を100とした場合、何割を所得金額にプラスする
のか判断する必要があります。
ふたを開けた酒は仕入単価を棚卸しに計上する?それとも棚卸しをしなくても大丈夫?
ドリンクのうち、残っている分の棚卸しの金額は、
割合を正確に計算するのが理想です。
居酒屋で焼酎1リットルのうち570ミリリットルが瓶に入っていれば、
仕入単価(売上原価)の57%が所得金額にプラスされます。
でも、残さないのが割合を正確に計算するのは至難の技です。
居酒屋にはいろいろな種類のアルコール類を揃えていますね。
その種類別が多ければ計算するのに時間的な余裕がありません。
そもそも割合を正確に計算できるかどうかの疑問が残ります。
その悩みを解決するために用いられるのが概算による割合です。
割合が分からない理由で1円の棚卸しも計上しないのはNG。
というわけで、概算でも所得金額にプラスしないといけません。
その概算の割合は、現実に則した数値が望ましいです。
あまり事実とかけ離れた割合では、税務署から信憑性が疑われかねません。
その現実に則した数値は、その店のやり方や業態によって変わってきます。
要するにベストな概算の割合はケースバイケースなのです。
★成功に一歩前進するためのマインド
ドリンクの棚卸しの計算は最初の方向づけが大切です。
まずは自店の現状を把握しましょう。
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