訪問美容の福祉サービスを提供した場合の確定申告はどうするの?
「約2,877,000人から約5,457,000人へ増加」
さて、この人数は何を意味しているでしょうか。
介護が必要な高齢者の推移なんです。
平成13年度から平成24年度の11年間の間で、
約2,580,000人増えています。
なんと約1.9倍です。
この数字は美容院を経営する上で、とっても重要。
介護が必要な高齢者は自由に行動できませんが、
女性ならばおしゃれには興味がありますよね。
カットなどをしたいときは客が店舗へ行くだけではなく、
訪問美容のニーズは増えていくことでしょう。
それを裏づけるように、川越市では認定した人
に対して美容院へ支払う代金を1回当たり2,000円補助しています。
(和光市では訪問理容と限定されていますが、
訪問美容の受け皿となる美容院がないだけです。
市役所へ問い合わせる価値はあります)
入金がなくても確定申告では所得金額に計上しなければならない
この2,000円の補助金を美容院の確定申告でどう取り扱うのでしょうか。
カード払いと同じように、所得税法の独自の計算方法を採用します。
皮膚感覚とちょっと違うので注意が必要です。
まずは川越市の出張美容のシステムについて紹介しましょう。
①理美容を受けたい高齢者が川越市に申請して、認定を受けます。
②7,000円の代金のうち、補助金2,000円との差額の5,000を
その場で認定を受けた本人から受け取ります。
③「補助金2,000円×訪問回数」を月末締めで川越市に請求します。
④請求書を出した日から数日後に川越市から美容院へ入金されます。
※出張美容のサービスをするためには、事前に保健所の審査を通過しなければなりません。
要するに補助金はサービスを提供した時点ではなく、
カード払いと同じように翌月以降に銀行口座へ振り込まれるのです。
この場合、確定申告で収入金額に計上するタイミングは
口座へ振り込まれ日ではありません。
サービスを提供した時点で売上高としてカウントします。
まだ入金されていないのに・・・。
所得金額の計算はお金の動きではない
入金されていないのにサービスして時点で収入金額
に計上することを確定申告では発生主義といいます。
実は入金の有無ではなく、
人や物の動きが計算する基準になっているんです。
出張美容の補助金に当てはまるなら、
サービスを提供した時点で美容院は川越市
から代金を受け取る権利が発生します。
カード払いも同じですね。
川越市やカード会社から入金漏れが考えられますか。
「サービス提供=代金を受け取る権利=入金」
という大前提で収入金額を計上するのが
美容院の確定申告の特徴なんですね。
入金した時点で売上を実感するのとはちょっと違います。
このように所得金額の計算方法は独特です。
人や物の動きが基準であるのは、
売上だけではありません。
支払いに関しても発生主義は採用されているのです。
★成功に一歩前進するためのマインド
発生主義というルールを知らないと確定申告はできません。
所得金額の計算は人や物の動きで計算します。
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