レジの現金残高不足は経費?それとも雑損控除?
飲食店といえば現金商売が基本です。
川越市の駅周辺にも飲食店がたくさんありますが、
現金のやり取りをする以上はお釣りを渡す金額の間違いは付きもの。
そこで問題になるのはレジの現金残高が不足することです。
ふつう飲食店は開店時間にレジの現金残高をあらかじめ設定します。
そして、レシート上の売上金と合わせた合計額が閉店時間の帳簿上の現金残高になります。
しかし、お釣りを間違えると実際にあるレジの現金残高と違ってきますね。
その場合、個人事業主の確定申告での税金の取り扱いについて説明します。
現金商売のレジの現金残高不足は事業所得の経費になる
個人事業主の確定申告の税目は所得税。
レジの現金残高が不足している場合に事業所得の経費になるか、
雑損控除の所得控除が適用されるかどうかは迷うところです。
そこで思い出してほしいのが、経費は事業に関連するものである点です。
ということは、飲食店のレジの現金残高が不足した分は事業所得の経費になります。
雑損控除で所得控除が適用されるわけではありません。
雑損控除はあくまでも生活に関連するものを税金で一部補てんする制度ですから。
反対に帳簿上の現金残高よりレジの現金残高のほうが多ければ、
雑収入として収入金額になるので、計上もれがないように注意しましょう。
経費と雑損控除の共通点と異なる点
そこで経費と雑損控除の違いについて比較してみましょう。
(1)共通点
所得金額から控除されること
(2)異なる点
①控除する金額
経費は全額控除できますが、雑損控除は損失額から5万円差し引いて控除します。
②繰越控除
経費は青色申告で確定申告をした場合のみ3年間繰越控除ができますが、雑損控除は白色申告でも3年間繰越控除が可能です。
③考え方
・経費は事業に関連するもの
・雑損控除は生活に関連する損失
レジの現金残高不足は現金商売をする上での勉強代
レジの現金残高の不足は飲食店の従業員のミスが引き起こしたもの。
それが経費に認められるということは、
事業する上での勉強代の一部を税金で補てんしてくれます。
そもそも、お釣りを間違えることは飲食店ではあってはならないことです。
こんな形での節税を望んでいる個人事業主はいないでしょう。
そこで、レジの現金残高が不足したというネガティブな内容
について少し視点を変えることをオススメします。
勉強代を税金で補てんしてもらいながら、
いかにお釣りの金額を間違えないように再発防止
に努めるほうに力を入れるほうが大切です。
実際に、現金商売の業種で、同じようなミスを
軌道修正して改善された例はいくらでもあります。
がんばって下さい。応援しています。
★成功に一歩前進するためのマインド
損失した金額の一部は損金として認められます。
損したと嘆くよりも勉強代の一部を負担してもらったと思って、
改善する方向へ視点を変えましょう。
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