新しい美容院経営のスタイル
ある専門学校の入学説明会で
「今は美容院が社会保険に加入するのは当たり前」
と言っていました。
その結果、専門学生が就職する基準にされると、
美容院を開業するスタイリストにとっては頭が痛いのではないのでしょうか。
美容院が個人経営でも会社形式でも、社会保険を負担する理由は従業員と雇用契約が大前提だからです。
開業する一歩手前のフリーランスのスタイリストとは?
ところが、最近ではその悩みを解決する方法が採用されています。
それはスタイリストと請負契約にすることです。
つまり、フリーランスになることを意味します。
技術と接客に自信のあるスタイリストは、
成果に見合う報酬がもらえるので、自分の実力を知るのに有効です。
請負契約は自分の美容院を持つためのステップアップなり、美容院は社会保険の加入する義務から解放されます。
よって、お互いのメリットがあるのです。
請負契約の形式は2つあります。
①面貸しサロンのスタイル
客はスタイリストのものとなり、売上代金を自分が受け取ります。
その一部を場所代として美容院に支払うシステムです。
②業務委託サロンのスタイル
客と売上代金は美容院のものです。
スタイリストは仕事量に応じてマージンを受け取るシステムになっています。
請負契約は形式だけじゃダメ!
以上の内容から、スタイリストとの請負契約はバラ色に見えますが、
世の中そんなに甘くありません。油断すると落とし穴が待っています。
それは請負契約が形式だけでは雇用契約になってしまうのです。
それでは社会保険を負担する問題が再浮上します。
それでは、本当に請負契約にするのにはどうすればよいのでしょうか。
次の条件を全部でなくても、できるだけ満たす必要があります。
それを総合的に判断した上で請負契約として認められるのです。
- 仕事を下請に依頼することができること
- 請求書を発行すること
- 雇用契約のように時間や業務命令により仕事のやり方が管理されていないこと
- 仕事をこなさない場合は収入が保障されないこと
- 仕事の道具や材料を自分で用意すること
このように請負契約とは上記のような内容です。
実際にスタイリストが条件をすべて満たすことは現実的でありません。
たとえば、時間の管理ですが、美容院の営業時間内に限られます。
したがって、いくらフリーランスのスタイリストといっても、
時間はある程度は管理されます。
だから条件のすべてではなく、総合的な判断なのです。
実際に形式だけと税務署に判断されて請負契約として認められなかった例はあります。
これを専門用語で偽装請負といい、確信犯か単に知識不足かは関係ありません。
★成功に一歩前進するためのマインド
フリーランスのスタイリストは美容院にとって魅力的です。
だからこそ雇用契約と誤解されないように注意しましょう。
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