確定申告での悩みどころ、それは事業割合の算定
ふじみ野市の東武東上線・上福岡駅の東口周辺が現在、
交通整備される予定になっています(開始時期は未定)。
どの市区町村にもいえますが、
行政が未整備のままで放置するはずがありません。
もし、整備されると人の流れが活発になり、
ビジネスチャンスにつながることを期待したいですね。
そもそも、ふじみ野市に交通整備する余地があるということは、
車社会の裏返しなのではないのでしょうか。
今回はマイカーを事業用に使用した場合の
必要経費に落とすためのルールをお伝えします。
マイカー代の一部が確定申告で必要経費に落とせるかもしれない
個人経営をすれば、営業用で車を使用しますね。
そのとき、必要経費に落とすためには
減価償却という手続きが必要です。
減価償却とは車などの固定資産に適用されるもので、
購入代金を税法で定めた使用可能期間に按分する方法。
支払った年に全額、必要経費に落とせるわけではありません。
具体例で説明します。
例)車の購入代金100万円、使用可能期間5年
毎年、必要経費に落とせる金額は100万円の5等分した20万円です。
問題になるのは、営業用のマイカーがすべて
事業のために使用するとは考えられません。
ふつうはプライベートに使うのではないでしょうか。
そのときは、事業用の分しか必要経費
に落とすことはができないのです。
上記の具体例に当てはまると次のとおりになります。
20万円×事業割合(便宜上50%とします)=10万円
このように個人経営の確定申告では、
経費でも事業とプライベートに完全
に分けられないものについては、
各項目の事業割合をどう設定するのかが大切になります。
事業割合はいかに客観的に説明できるかがポイント
さて、いったい事業割合はどのように
設定するのでしょうか。
結論からいえば、ケースバイケースです。
上記の車代を例にしましょう。
2つの軸から考える必要があります。
①客観的なデータ
・使用日数:週のうち何日間にわたって使用したかどうかなどです。
・走行距離:現実問題、事業用の分を厳密に計算するのは難しいでしょう。
参考資料として、営業での行き先など記録して概算走行距離を求めるのが現実的です。
②業種
・事業割合の客観性を証明するためには重要な要素です。
たとえば、Web制作会社と運送業では、事業用に使う頻度が違うのは当然です。
要するに常識というフィルターがかかります。
上記の事業割合を算出する方法を見て、
すぐに自分の事業に当てはめて、
簡単に設定することができますか。
個人経営の確定申告では最もグレーゾーンといえるでしょう。
しかし、希望的観測で計算して事業割合が70%と主張しても、
税務署は同判断するのかは分かりません。
だからこそ、初期の段階で適切な事業割合の設定が大切になります。
★成功に一歩前進するためのマインド
事業割合は開業初期の段階で算定する必要があります。
税務署にキチンと根拠を説明できるようにしましょう。
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