設立時の資本金と消費税の関係
開業1年目の決算から消費税を納める会社は少なからず存在します。
基本的に会社を設立してから2年間は消費税が免除されますが、
資本金1,000万円以上は当てはまりません。
ところが、世の中には変わったケースがあります。
開業1年目の決算で資本金1,000万円なのに、
消費税が免除になっている会社があるのです。
これらの2つのパターンを探ると会社の設立方法にたどり着きます。
設立するときに資本金を1,000万円以上にしないのが鉄則
同じ資本金1,000万円でも消費税を納める会社
と免除される分かれ目は、出資のタイミングです。
この内容で税法がいかに細かいものなのかが思い知らされます。
消費税を納める会社は設立したときから資本金1,000万円、
免除されたケースは最初500万円からスタートして
開業1年目の途中で増資しました。
許認可を受ける条件に資本金が1,000万円以上
に定められている人材派遣業などを除いては、
見栄で出資する金額を多くするのはあまりオススメできません。
セオリーどおり、開業から2年間は消費税の免除をねらいましょう。
消費税の負担は意外と重い
これほど資本金1,000万円以上しないようにこだわるのは、
消費税が会社の資金繰りを圧迫するからです。
国が課税する税金の種類で、滞納額がもっとも
多いことから裏付けらています。
そもそも消費税は赤字、つまりお金が減っても
納めなければなりません。消費者から預かったものだからです。
しかしお金に色がついていないので、つい遣ってしまいます。
その消費税の具体的な計算方式は次のとおりです。
納める消費税=売上にかかる消費税-支払った消費税
理屈は簡単ですが、金額をシミュレーションすると金額の大きさにビックリします。
例)
①税抜き売上金額1,000万円
②仕入などの税抜き金額500万円
売上にかかる消費税 ①×8%=80万円
支払った消費税 ②×8%=40万円
納める消費税 80万円-40万円=40万円
このように消費税は納める金額が多いのです。
設立するときに資本金1,000万円以上はハン
ディキャップを背負うのと変わりありません。
今回は会社を設立するときの資本金と消費税の関係を明らかにしました。
他にもいろいろな落とし穴が待っています。
そのすべてを自力で克服しようとすれば
お金と労力を投資しなければなりません。
一方、他の人から知恵を借りればお金だけ負担すれば済みます。
★成功へ一歩前進するためのマインド
本業以外でお金と労力を投資するのも、
お金だけ負担して知恵を借りるのもあなたの自由です。
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