自宅の一部を飲食店に改装した場合に確定申告をするときの注意点
飲食店未経験者のサラリーマンが事業経営に憧れて、
店舗をオープンさせるケースはよくあります。
株式会社ワタミ創業者の渡邉美樹氏もそのひとり。
佐川急便で働いて貯めたお金をフランチャイズチェーン
のつぼ八をオープンさせます。
そこで居酒屋経営のノウハウを蓄積して、
和民を開業しました。いまでは系列店がふじみ野市、
川越市、和光市などにありますね。
何がいいたいのか。
飲食店を始める方法がいろいろある点です。
店をオープンするのには物件を借りるだけでなく、
自宅の1部を飲食店用に改装する選択肢があるんです。
その自宅兼店舗の場合、個人経営の店主が確定申告
をするときのポイントをお伝えします。
第一関門は事業割合を算出すること
自宅兼店舗の飲食店を経営しるときは、
次の項目を事業用とプライベート用に分けて計算する必要があります。
負担した金額に事業割合を掛けた分が必要経費です。
①自宅兼店舗を購入に伴う借金の金利
②自宅を店舗の購入費用を税法で定めた使用可能期間で割った分
③固定資産税
④水道光熱費
⑤電話代などの通信費
⑥パソコン代
など
問題は事業割合の算定方法です。
自宅兼店舗の場合、使用している面積
で求めるのがオーソドックスになります。
もちろん、実情と合わなければ他の算定方法を採用するのもアリです。
第二関門は住宅ローン控除の適用に対して事業割合の制約を受けること
自宅兼店舗を購入したときに、
確定申告で忘れてはいけない項目があります。
それは住宅ローン控除です。
10年間にわたって所得税から控除される優遇税制。
計算方法は次のいずれか小さい金額になります。
①自宅兼店舗の購入費用×事業割合×1%
②借金×事業割合×1%
もちろん、無条件で所得税から控除できるわけがありません。
おもに次のような条件を満たす必要があります。
①家屋の床面積×事業割合が50㎡以上であること
②事業割合が50%以下であること
③本人が年末まで住んでいること
④住宅ローンの返済年数が10年以上にわたること
⑤所得金額が3,000万円以下であること
など
特に注意する点は自宅兼店舗のうち、
プライベート用の床面積と事業割合でしょう。
購入して、飲食店の店舗を改装する前に、
慎重に検討したほうが無難です。
住宅ローン控除は優遇税制のため、
いろんな細かいルールがあります。
だからこそ、所得税から控除できる恩恵
を受けられるかどうかは大切なんです。
また、この住宅ローン控除を最初に受けるための手続きは複雑です。
法務局で謄本を入手するなど、やるべきことは多岐にわたります。
手続きに不備があれば住宅ローン控除が受けられない可能性は否定できません。
★成功に一歩前進するためのマインド
自宅兼店舗にするときは改装に着手する前に検討することが大切。
工事が始まってからではすでに手遅れです。
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