借入金の返済が損金算入できない影響は?
ふじみ野市の飲食店でも上福岡駅前なら
自宅とは別に店舗を借りるケースが多いでしょう。
一方、自宅兼店舗の場合は物件を借金して
購入することが考えられます。
飲食店の店舗を賃貸している場合と購入した場合では、
個人事業主の確定申告の計算方法がぜんぜん違ってきます。
それが原因で単に税金の計算だけには留まらず、
採算の考え方まで大きく影響を及ぼします。
そこで今回は店舗を借りた場合と購入した場合の違いを紹介します。
賃貸vs購入~こんな確定申告で税金の計算方法が変わってくる
それでは、店舗を借りた場合と購入した場合の税金の計算方法について比較しましょう。
①店舗を借りた場合
支払家賃は経費に落とせます。保証金や敷金のうち返還されない金額と礼金や更新手数料は基本的に契約期間で経費を配分します。
②店舗を購入した場合
借金の利子は経費に落とせます。店舗の購入金額は税法で定めた使用可能期間である耐用年数で減価償却費として経費を配分します。
注意点は返済する借金の元本は経費として認められません。借金して口座に振り込まれたときにも課税されないから。
要するに毎月支払う金額でも店舗を借りた場合には
家賃として経費に落とせますが、購入した場合の借金の元本
は経費として認められない点が大きな違いです。
借金の元本を支払うのに家賃の30%増しで稼がなければならないケースがある
家賃が経費に落ちて、借金の元本がダメなことにより、
取るべき採算の計算が変わってきます。
店舗を借り入れた場合と購入した場合の採算金額を比較しましょう。
例)毎月の支払金額30万円を賄うために取るべき採算の金額(減価償却費を省略します)
①店舗を借りた場合
答えは単純です。30万円稼げば収支はトントンになります。
②店舗を購入した場合
結論からいえば、稼ぎが30万円では収支はマイナスです。
理由は借金の元本が経費として認められないから。
経費として認められない金額の支払いは稼いだ金額で賄いますが、
その前に所得金額に税金が課税されますね。
だから、税金を支払った残りで借金の元本を返済しなければなりません。
ちょっと表現を変えれば、次の金額を稼ぐ必要があります。
借入金の元本30万円+税金
仮に所得金額に対する税率が30%なら収支をトントンにするためには
30万円+30万円×30%=39万円
を稼がないといけません。つまり、30万円の30%増しです。
以上から言えることは、 家賃と借金の元本。支払う金額は同じでも経費に落とせる・落とせないによって、税金の影響によって取るべき採算の計算が違ってきます。飲食店が物件を探すときには、この仕組みをしらないと資金繰りで苦労することになりかねません。
★成功に一歩前進するためのマインド
借金の元本を返済するためには税金分を稼がないと収支はトントンになりません。店舗を購入する前に一歩立ち止まりましょう。
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