確定申告での選択しだいで固定資産税の節税はできなくなる
30万円未満の固定資産を支払った年に
“一括で経費に落とさない”節税方法はご存じですか?
この方法で税金を安くするスキームはちゃんと存在します。
借りた建物の内装費用などの固定資産
を多く所有している会社で実践されているんです。
飲食店を経営するなら、ぜひ知っておくべきこと。
話の核心に入る前に大事なことを伝える必要があります。
会計処理で固定資産税の金額が変わってくる
上記の節税方法を結論から申し上げます。
100,000円以上から200,000万円未満の固定資産
を3年間で均等に必要経費に落とします。
青色申告でも支払った年にすべて落としません。
この処理方法をする固定資産を一括償却資産といい、
一括で経費に落とすものは少額減価償却資産という名称です。
飲食店では、炊飯器や冷蔵庫などが、
一括償却資産か少額減価償却資産
で処理する選択肢があるのではないのでしょうか。
この制度の特徴は次のとおりです。
- 一括償却資産
・固定資産税の対象にならないこと
・1年間で必要経費に落とせるのが
支払った金額の3分の1であること
(3年スパンで考えれば、
落とせる必要経費は少額減価償却資産と同じ金額です)
- 少額減価償却資産
・固定資産税の対象になること
・1年間で必要経費に落とせるのが支払った金額すべてであること
要は必要経費に落とす金額を先延ばしして
固定資産税を節税するか、反対に前倒しで計上して
税金を負担するのかの選択なんです。
節税したいのは所得税?それとも固定資産税?
この固定資産税は市区町村で課税される税金です。
国税ではないため、固定資産が30万円未満なら
全額経費に落とせるとステレオタイプになっても仕方がありません。
しかし、飲食店は建物の内装費用など固定資産税
の対象になる金額はたくさんあります。
だから、100,000円以上から200,000円未満の固定資産を
買ったときに一括償却資産にするか、
少額原価賞伽資産の選択を慎重に検討する必要があります。
最後に固定資産税の概要をお伝えして、
ブログを締めくくります。
ぜひ、ベストチョイスをして下さいね。
大事なキーワードは償却資産。
- 税率4%
- 課税ライン
固定資産を3つに区分して、次の金額から課税されます。
・土地 30万円以上
・家屋 20万円以上(購入した建物の内用費用を含みます)
・償却資産 150万円以上(借りた飲食店の店舗の内装費用や厨房機器などの固定資産を指します)
★成功に一歩前進するためのマインド
節税対策は所得税だけではありません。トータルで考えましょう。
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