青色申告と白色申告における、個人事業主が配偶者への給料の取り扱いの差は?
コンビニを開業するのに、
飲食店や美容室と同じように保健所へ
届け出が必要なことを知っていますか。
意外ですが、必要になります。
惣菜を販売しているため、飲食店と同じ扱いです。
ふじみ野市にあるフランチャイズのセブンイレブン、
ファミリーマートの中に個人事業主が存在します。
コンビニといえば24時間営業です。
オーナーひとりでは、さすがに限界があります。
ということで、配偶者の協力は欠かさせませんね。
その場合に配偶者に支払う給料が確定申告をする上で、
アルバイトとは別に取り扱うんです。
個人事業主は世帯単位での課税が原則、だから妻(夫)へ支払う給料は特別扱い
まず知っておくべきことは個人事業主の場合、
夫婦で経営しているときは世帯単位で課税されるのが原則です。
だから、配偶者に支払う給料には特別な制限があります。
白色申告と青色申告に分けて説明しましょう。
①白色申告(事業専従者控除)
配偶者への給料として確定申告で経費に落とせる最高金額は86万円です。
15歳以上の配偶者ではんざい家族は50万円までになります。
②青色申告(青色事業専従者給与)
基本的に配偶者へ支払う給料には金額の制限はありません。
しかし、仕事内容との実態とかけ離れて、
確定申告で経費に落とす金額が多すぎる
と否認されるリスクがあります。
また、事前に税務署への届出が必要になります。
妻(夫)へ給料を支払った場合の注意点~個人事業主と法人の違い~
実は世帯単位の課税が原則であることが、
個人事業主の確定申告に影響及ぼしているんです。
いま新聞で話題になっている配偶者控除・配偶者特別控除(扶養控除)
がまったく受けられません。
たとえば、配偶者の年収が86万円でも、
パートで会社から給料をもらっている場合は所得控除できるのに、
専従者なら適用がダメなんです。
つまり、個人事業主は配偶者にまつわる経費
と所得控除の二重に差し引くことができません。
ところが、同じ事業でも法人だと話は別です。
実際に配偶者に給与を支払っても配偶者控除・配偶者特別控除(扶養控除)
によりオーナーは所得控除が適用できるんです。
あくまでも給料は会社から支払われます。
ちょっと表現を変えれば、オーナーと配偶者は
会社に勤務しているから給料をもらっています。
したがって、世帯単位の課税とは無縁になるので、
個人事業主のように配偶者の給料に特別な制限はありません。
このように白色申告と青色申告、そして法人にした場合とで、
配偶者にまつわる税金の計算は異なります。
節税対策からいえば、法人→青色申告→白色申告の順に有利になります。
どのポジションに位置づけるのを慎重に検討しましょう。
★成功に一歩前進するためのマインド
法人、個人事業主のどちらを選ぶかは自由です。
事務的手間と相談して検討しましょう。
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