経営者が知っておくべき小規模企業共済とは?
美容室のオーナーで引退後の将来設計を考えている方は
少ないのではないでしょうか。
就職先だったサロンで退職金制度が整っていないほうが多いです。
富士見市では退職金共済の掛金の一部を負担してくれますが、
あくまでも従業員が対象で、オーナーは蚊帳の外です。
スタイリストの仕事は立ち仕事。
今は平気でも将来の予測はつきません。
そんなオーナーの退職金を税制面でバックアップしてくれる制度があります。
それが小規模企業共済です。
加入の有無は別にして、知っておいて損はありません。
掛金と受け取る段階で節税できるのが小規模企業共済
そもそも小規模企業共済とは退職金の財源が乏しい
中小零細企業の経営者向けの制度です。
加入することで従業員や大企業の経営者
のように引退後の将来設計ができます。
小規模企業共済の特徴は節税しながら貯蓄できる点です。
具体的には掛金全額が確定申告で所得控除の対象になります。
また、1ヶ月の掛金は1,000円~70,000円と500円単位金額を
自由に設定あるいは途中で変更ができます。
しかも、受け取る段階でも収入金額が課税されるわけではありません。
課税される前に所得控除されます。
- 一括で受け取る場合=退職所得→退職所得控除
①加入期間が20年以内
退職所得控除額=40万円×加入期間
②加入期間が21年以上
退職所得控除額=800万円+(加入期間―20)×70万円
要するに加入期間が20年目までは年間40万円、
21年目以降は年間70万円が所得控除されます。
※分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得にあたり、
公的年金等控除額が所得控除されます。
小規模企業共済は加入するタイミングが大切
続いて加入対象者と加入条件を紹介します。
1.加入対象者
オーナーと配偶者などの共同経営者です。
経営の意思決定に関与していなかったり、
別の会社に勤務している配偶者は対象外になります。
2.加入条件
個人事業主の美容室の場合は“加入時点”に
雇用契約の定めがない従業員を5人以内が条件になります。
この“加入時点”というのがポイントになります。
加入後に事業が拡大して加入条件から外れても、加入資格は失いません。
要するに加入するなら美容室の規模の小さいうちがチャンスです。
注意点
小規模企業共済には注意点が2つあります。
①途中で解約すると収入金額は一時所得の対象になること
退職所得のように退職所得控除が受けられません。
②加入期間20年未満で解約すると収入金額が掛金の合計額より少なくなること
途中で解約すると掛金の合計額の80%~120%の収入金額になるために、
100%未満の収入金額になります。
★成功に一歩前進するためのマインド
美容室のオーナーなら引退後の将来設計を視野に入れましょう。
小規模企業共済の存在を知るだけもメリットはあります。
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