わずかな違いで確定申告の所得税の計算が違ってくる
車社会の志木市には自動車関連産業がたくさんありますね。
実は個人事業主にとって、マイカーを新たに
買い換える場合の確定申告はちょっと複雑です。
その原因は所得税の確定申告は所得の種類が10種類に分かれていて、
それぞれの所得金額の計算方法が違うから。
さて、マイカーを買い換えるときには、
①古いものをスクラップする方法
と
②下取りに出す方法
があります。
同じ買い替えなのに、所得金額の計算方法が違ってきます。
マイカーをスクラップした場合、下取りに出した場合の違いとは?
結論からいいます。
- スクラップした場合・・・事業所得で経費に落とします。
- 下取りに出した場合・・・譲渡所得になります。
それでは古いマイカーをスクラップした場合の経費と下取りに出した場合の譲渡所得の計算方法を紹介しますね。
- スクラップした場合
①経費=未償却残高×事業割合
②未償却残高=マイカーの購入価格―減価償却費
- 下取りに出した場合
①譲渡所得=下取り価格―未償却残高―特別控除50万円
②未償却残高の計算方法はスクラップした場合と同じ
事業用に使うマイカーをスクラップしたときに
事業所得の経費に落とすのは理解できるでしょうが、
下取りに出した場合に譲渡所得になる点は分かりづらいかもしれませんね。
スクラップした場合と下取りに出した場合のメリット・デメリット
そのスクラップした場合と下取りに出した場合には、確定申告をする上でメリット・デメリットがあります。
マイカーを買い換えるときの参考になります。
- スクラップした場合
①メリット
確実に事業所得の経費に落とせる点
②デメリット
事業割合分しか経費に落とせない点(プライベート分は経費が認められません)
- 下取りに出した場合
①メリット
・古いマイカーの下取りに出した時点での価値の100%が譲渡所得から控除できる点(事業割合の制約を受けません)
・50万円の特別控除が認められている点
②デメリット
下取り=売却した損失額が事業所得などの他の所得金額から控除できない点
実際にスクラップした場合と下取りに出した場合に
所得金額から控除できる金額を比較しましょう。
例)未償却残高33万円、下取り価格3万円、事業割合90%
- スクラップした場合に所得金額から控除できる金額
(33万円―3万)×90%=27万円
- 下取りに出した場合の経費に落とせる分(譲渡所得)
3万円―33万円―特別控除50万円<0円
つまり、下取り価格の3万円しか譲渡所得から控除できません。
このように所得金額できる控除できる金額がスクラップした場合には27万円に対して、下取りに出した場合には3万円です。ちょっとした違いで24万円の差が出るんです。
★成功に一歩前進するためのマインド
確定申告はちょっとした事実の違いで所得税の計算方法が異なります。
取引の内容を税法のフィルターにかける必要があります。
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