【本当に提出した?】提出期限に間に合わせるためには確定申告書の作成だけ大丈夫?
個人事業主にとって確定申告の時期は気になるところ。
毎年、朝霞市・志木市・和光市・新座市を管轄する
朝霞税務署でも時期を伝えていますが、忘れる人もいます。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日。
2月15日以前に確定申告書を提出しても税務署は受け付けないし、
提出期限に遅れるのは厳禁です。
ということで、いかに確定申告の提出期限に間に合わせるかどうかが
個人事業主にとって大切になります。
Contents
個人事業主が確定申告の提出期限に遅れる大きなデメリット
個人事業主が確定申告の提出期限に間に合わないデメリットはいろいろありますが、
インパクトが大きいのは青色申告特別控除65万円が10万円に減額される点です。
つまり、55万円所得金額が膨れ上がります。
税額にすると結構な金額になります。
そこで朝霞市を例に金額をシミュレーションしましょう。
和光市の個人事業主で課税所得金額400万円を例にします。
・所得税20%
・住民税10%
・事業税5%
・国保7.7%
・介護保険1%
・計43.3%
すると追加で納める税額は次にとおりになります。
55万円×43.3%=約23万円
この金額の大きさが確定申告の提出期限に1日でも遅れて提出した場合に、
青色申告特別控除65万円は認められない結果なんです。
ご覧のとおり所得税だけではなく、住民税や国保までに影響が及びます。
そもそも提出したタイミングとは何なの?
それでは、確定申告の提出期限の提出したタイミングとは
具体的にどのようなものでしょうか。
実は提出の仕方によって、少し異なります。
大きくは電子申告と紙ベースの申告により考え方が分かれます。
1.電子申告・・・送信日
2.紙ベースでの申告
①原則
税務署での受付日
②特例
郵便局の消印日
電子申告の場合、送信日はコンピュータが受け付けるので処理ミスがありません。
よって、送信すれば確実に税務署で受理されます。
ところが、紙ベースの場合は話が受付する段階のミスが全くないとはいえません。
まず、税務署での受付日ですが、確定申告書の控えにそれを証明する受付印の押し忘れがあります。
次の消印日ですが、郵便局限定です。
ゆうパックや他社の運送会社の受付印は提出日とは認められません。
そもそも郵送しても郵便局で消印日を押し忘れるリスクはゼロではありません。
そのために電子申告が普及する前は配達証明で消印日を証明するための手数料を支払っていました。
提出日の証明を人の手に委ねるかコンピュータに委ねるか
確定申告の提出期限に間に合わせるためには、書類を仕上げるだけではなく、
確実に提出日を証明する詰めが大切になります。
その証明は紙ベースでの申告だと税務署員や郵便局スタッフの手に委ねられます。
一方、電子申告の場合はコンピュータが証明する役割を果たしてくれます、
★成功に一歩前進するためのマインド
確定申告は最後の詰めが大切になります。
提出日の証明を人の手に委ねると人為的なミスはゼロになりません。
電子申告によりコンピュータに任せましょう。
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