【逃げ恥・事実婚】同じ妻でも婚姻届を出す・出さないで確定申告の計算方法が変わってくる
平成28年の秋から放映されたドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』
(海野つなみ原作)は記憶に新しいですね。
なんといっても、主人公の森山みくりが独身男性の津崎宅に
掃除の仕事をしているうちに、契約結婚という形で雇用契約を結び、
同棲する話はインパクトがあります。
ここからが個人事業主にとって、話の核心になります。
森山みくりが転出届の世帯主の関係の欄に「妻(未届)」と記載しました。
つまり、事実婚です。そこで、正式に結婚した
配偶者と事実婚の妻の確定申告での取り扱いの違いについて説明します。
税法上では配偶者は親族、事実婚は他人扱い
配偶者と事実婚の妻は住んでいる場所と財布は個人事業主と同じですね。
しかし、確定申告で税金を計算するときは次の違いがあります。
・配偶者は親族
・事実婚の妻は他人
ドラマでも妻に給料を支払っていますね。
配偶者の場合は青色事業専従者給与になりますが、
事業婚の妻に支払う給料は普通の給与です。
婚姻届を出す・出さないで、これだけの差が生じます。
その差とは具体的に2つあります。
①配偶者の場合は親族なので、世帯課税が基本になります。
給料を経費に落とすために事前に税務署へ届出が必要です。
事実婚の場合は個人課税が基本になるので、手続きが不要です。
②事実婚の妻よりも青色事業専従者給与のほうが
同業他社と比較される点で金額の設定に制限がかかります。
もちろん、事実婚の妻でも給料が仕事の内容とかけ離れていれば
経費と認められない場合はあり得ます。
所得控除では事実婚より配偶者のほうが有利である
さて、今度は所得控除にフォーカスしましょう。
所得控除でも、
・配偶者=親族=世帯課税
・事実婚=他人=個人課税
のスタンスを採っています。
具体的には次のとおりです。
①配偶者控除・配偶者特別控除
・配偶者に給料を支払う場合には、年収に関係なく所得控除は認められません。
反対に給料を支払わない場合はパート勤務の年収に応じて所得控除ができます。
・事実婚の場合は他人なので、全く認められません。もともと世帯課税に基づく所得控除
なので、個人課税の事実婚の妻には当てはまりません。
②医療費控除
・配偶者の分を負担した場合は所得控除の対象になります。
・事実婚の妻は他人です。よって所得控除の対象になりません。
まとめ
このように婚姻届を出す・出さないで、所得税の計算は変わってきます。
配偶者と事実婚の給料とどちらが有利かは仕事の内容によります。
ということで、有利・不利の判断は難しいです。
所得控除だけを見れば配偶者のほうに軍配が上がるのは確かです。
(事実婚の妻は税法上では他人と見ていますが、富士見市やふじみ野市では配偶者と同じように夫婦扱いします。)
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